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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1947-11-13 第1回国会 参議院 通信委員会 第3号

尚お總則的な規定は、現行郵便法にありまして、今日の新法案においてはこれを削除いたしました規定は、現行郵便法の第四條乃至第八條及び第十條でございますが、第四條は、職務執行中の郵便遞送人、郵便集配人及び郵便專用車馬等は、道路障碍あつて通行し難い場合においては、墻壁又は欄柵のない宅地田畑その他の場所を通行することができるという通行特權規定でございます。

小笠原光壽

1947-11-11 第1回国会 衆議院 通信委員会 第18号

第四條は職務執行中の郵便遞送人、郵便集配人及び郵便專用車馬等が、道路障害があつて通行しがたき場合に、他人の牆壁または欄棚のない宅地田畑その他の場所を通行することができるという特權規定した條項であります。第五條は、同様事故に遭遇しました場合において、助力を要求し得る特權規定しておるのでございます。第六條は渡津、運河、道路橋梁その他の場所における通行特權規定いたしております。

小笠原光壽

1947-11-10 第1回国会 参議院 通信委員会 第2号

即ち、現行郵便法で認められておりますところの、職務執行中の郵便遞送人等が、道路障害があつて通行し難い場合に墻壁とか又は欄柵のない宅地田畑その他の場所を通行できる特權、或いは事故遭つた場合に他人助力を求めることができる特權、及び通行錢を支拂らないで渡船を利用し、橋梁等を通行し、又は何時でも渡津のために出船を求めることができる特權は、過去の實績に徴しまして郵便事業遂行上必要缺くべからざるものと認

三木武夫

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